FLOW

ご利用の流れ

お申し込みから釈放、契約終了まで、当協会のご利用は6つのステップで進みます。各ステップで「どなたが動くのか」もあわせてご確認いただけます。

6 STEPS

ご利用の6ステップ

  1. お申込

    • スマートフォン・パソコンから:申込フォームに必要事項を入力して送信。
    • 申込書を使用する場合:必要事項をご記入のうえ、FAXで送信。
    ご家族・ご本人(申込人)
  2. 審査・支援決定

    おもに被告人の更生等の観点から審査いたします。支援が決定した場合は、契約手続きに進みます。

    当協会
  3. ご契約

    申込人は担当弁護人と打ち合わせのうえ、契約手続きを行っていただきます。

    申込人+担当弁護人
  4. 書類の送信

    担当弁護人より当協会へ、次の4点をFAXまたはメールで送信していただきます。

    • 本人確認書類
    • 保釈保証金立替委託契約書
    • 立替金取扱確認書
    • 保釈許可決定の謄本、または保釈許可決定の通知
    担当弁護人
  5. 立替

    申込人は当協会へ手数料等をお振り込みください。ご入金の確認が取れましたら、担当弁護人の口座へ立替金をお振り込みします。納付された保釈金により、ご本人が釈放されます。

    申込人 → 当協会 → 担当弁護人
  6. 終了

    判決後に還付される保釈保証金は、担当弁護人から当協会へ直接返還していただきます。これをもって契約は終了となります。

    担当弁護人 → 当協会
FOR LAWYER

担当弁護人の役割と責任

担当弁護人には、当協会から送金する立替金を裁判所へ保釈保証金として納付し、還付を受領して当協会へ返還するまでの一連の取り扱いについて、ご支援いただくよう委託しています。

弁護人の責任について(重要)

この委託によって、万一、保釈保証金が裁判所に没取されるような事態があったとしても、担当弁護人が一切の責任を負うことはありません(「立替金取扱確認書」第8項に明記)。

TIMING

お申込みのタイミング

保釈は起訴後の制度です。起訴後であれば、公判が始まる前でも後でも、判決が確定するまでの間はいつでも保釈請求ができます。保釈金の準備にご不安がある場合は、保釈許可の見込みが立った段階で早めにご相談いただくと、釈放までをスムーズに進められます。

CONTACT

まずは、お気軽にご相談ください

全国対応・秘密厳守。手続きのご不明点もお気軽にどうぞ。