ご利用の6ステップ
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お申込
- スマートフォン・パソコンから:申込フォームに必要事項を入力して送信。
- 申込書を使用する場合:必要事項をご記入のうえ、FAXで送信。
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審査・支援決定
おもに被告人の更生等の観点から審査いたします。支援が決定した場合は、契約手続きに進みます。
当協会 -
ご契約
申込人は担当弁護人と打ち合わせのうえ、契約手続きを行っていただきます。
申込人+担当弁護人 -
書類の送信
担当弁護人より当協会へ、次の4点をFAXまたはメールで送信していただきます。
- 本人確認書類
- 保釈保証金立替委託契約書
- 立替金取扱確認書
- 保釈許可決定の謄本、または保釈許可決定の通知
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立替
申込人は当協会へ手数料等をお振り込みください。ご入金の確認が取れましたら、担当弁護人の口座へ立替金をお振り込みします。納付された保釈金により、ご本人が釈放されます。
申込人 → 当協会 → 担当弁護人 -
終了
判決後に還付される保釈保証金は、担当弁護人から当協会へ直接返還していただきます。これをもって契約は終了となります。
担当弁護人 → 当協会
担当弁護人の役割と責任
担当弁護人には、当協会から送金する立替金を裁判所へ保釈保証金として納付し、還付を受領して当協会へ返還するまでの一連の取り扱いについて、ご支援いただくよう委託しています。
弁護人の責任について(重要)
この委託によって、万一、保釈保証金が裁判所に没取されるような事態があったとしても、担当弁護人が一切の責任を負うことはありません(「立替金取扱確認書」第8項に明記)。
お申込みのタイミング
保釈は起訴後の制度です。起訴後であれば、公判が始まる前でも後でも、判決が確定するまでの間はいつでも保釈請求ができます。保釈金の準備にご不安がある場合は、保釈許可の見込みが立った段階で早めにご相談いただくと、釈放までをスムーズに進められます。